京大卓球部OB会規約

 

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第1条 本会は京大卓球部OB会という。

 

第2条 本会は、本部を京都市におき、関東支部を東京におく。

    但し、必要に応じ主要地に、さらに支部をおくことができる。

 

第3条 本会の目的は次のとおりとする。

    1.会員相互の緊密な結びつきと親睦をはかること。

    2.京都大学卓球部の育成および後援を行うこと。

    3.学生および社会人卓球の進歩向上に貢献すること。

 

第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要と認めた事業を行う。

 

第5条 本会の会員は、京都大学在学中、卓球部に在籍したものとする。

 

第6条 本会に次の役員をおく。

    会長  1名

    副会長 若干名

        この内、1名は関東支部長を兼ねるものとする。

    理事  20名以上

        この内、2名は会計を担当するものとする。

    監事  若干名

        監事および会計を担当する理事の内、各1名を関東支

        部におくものとする。

 

第7条 本会に会長の諮問機関として顧問をおく。顧問は、役員会で推

    薦された者とし、会長が委嘱する。

 

第8条 次期役員は、役員会が選出する。

 

第9条 会長は、本会を統括し、本会を代表する。

    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。

    理事は、一般会務および会計事務を処理する。理事中1名は常

    務理事とし、日常事務の処理にあたる。

    監事は、会務の相談に応じ、業務および経理を監査する。

 

第10条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

 

第11条 役員会は、会長が必要と認めたとき、これを招集し、その議長

    を務める。

 

第12条 役員会は、役員の二分の一以上の出席を必要とする。

    但し、書面をもって出席に代えることができる。役員会の決議

    は、出席役員の過半数の同意を必要とする。可否同数のときは、

    議長がこれを決する。

 

第13条 役員会は、本会の運営に必要な事項を決定し、執行する。

 

第14条 役員会の付議事項は、次のとおりとする。

    1.役員の選出

    2.規約の変更

    3.事業計画および事業報告

    4.予算および決算報告

    5.会員の提案

    6.その他重要な事項

 

第15条 役員会での決定事項は、「球朋」によって、会員に報告する。

 

第16条 本会の維持運営に必要な経費は、次のものをもって、これに当

    てる(詳細はこちら)。

    1.会費 別にこれを定める。

    2.会誌「球朋」負担金 別にこれを定める。

    3.寄付金ほか

 

第17条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に

    終わり、その年度末に決算を行う。

 

付 則 1.本規約は、昭和56年9月6日から施行する。

    2.平成元年9月24日に一部を改正する。

 

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